西新井にあるホリ歯科のスタッフブログです。
歯の治療は治療内容によって保険対象外のこともあります。保険対象外の場合、高額な治療費が必要になります。
そんなときに活用できる方法が医療費控除です。
今回は、医療費控除についてお話します。
医療費医控除は10万円を超えた医療費に適用
医療費控除は、保険適用外ならすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
医療費控除とは「1/1~12/31の1年間に、自分または自分と生計を共にする配偶者や他の親族のために支払った、医療費と通院のための交通費の合計が10万円を超えるときに医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けられる」制度です。
税務署に確定申告に時期に手続きをすると、住民税も控除されます。また、確定申告を行う年から5年間は遡って控除を受けられます。そのため、昨年分の手続きをし忘れたからと言って必要書類を破棄せずに、次の年の確定申告まで保管しておきましょう。
家族とは?
医療費控除の対象は、配偶者だけではなく以下も含まれます。
- 両親
- 兄弟姉妹
- 子ども
- 孫
- 祖父母など
ただし、生計を共にしていることが条件です。共にしていなければ配偶者でも医療費を合算することはできません。
必要書類
医療費控除の手続きには以下の書類が必要です。
- 給与所得の源泉徴収票(原本)
- 医療費の明細書(原本)
- 医療費の領収書・レシート・交通費のメモなど
- 所得税の確定申告A(第一表・第二表の両方)
- 振込先が分かる通帳やキャッシュカードなど
- シャチハタ印以外の印鑑
- マイナンバーがわかるもの「個人番号(マイナンバー)カード」「通知カード」
必要書類が揃っていなければスムーズに手続きが完了しません。そのため、手続き前には必要書類をまとめておきましょう。
歯科で対象になる治療・ならない治療
歯科も医療費控除の対象になる治療があります。一方で、ならない治療も。ここからは、歯科で医療費控除の対象になる治療とならない治療を紹介します。
歯科で対象となる治療
歯科で対象となる治療は、たとえば以下の種類があります。
- 歯列矯正
- インプラント治療
- 自費での入れ歯
- 自費で行った詰め物や被せ物(セラミック、金歯など)
- 抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの
- 保険診療
- 歯医者に通うための交通費
- 歯科ローンにより支払った治療費 など
また、詰め物や被せ物の種類によっても含まれないものもあるため、歯科医院で含まれるか確認しましょう。
歯科で対象外となる治療
一方で、対象外となる歯科の治療もあります。
- 美しさのためのホワイトニング治療
- 機能的ではなく美容目的の歯並びの矯正
- 歯科ローンの金利、手数料など
- 通院のために使用した自家用車の駐車料金やガソリン代
対象となる治療内容は歯の機能をよくするために限られるため、美しさを求めての治療内容は対象外となります。そのため、いくら治療費がかかっても申請できません。
歯科矯正の相談に対応している
当院は保険治療からインプラントや歯列矯正などの自由診療まで幅広く対応しています。予約はインターネットから24時間可能なため、気軽に予約してください。医療費控除についての質問も受け付けているため、必要な手続きができるようにしましょう。
まとめ
歯科治療でも医療費控除の対象になる治療とならない治療があります。医療費控除の対象になる治療を受けているのなら、確定申告のときに必要な手続きをしましょう。その際には、必要書類を揃えておくと完了までスムーズです。医療費控除について確認したいことがあれば、いつでもご相談ください。
堀永 知義(院長)
一人一人に適した治療で、皆様が素敵な笑顔を取り戻すことを私の診療理念としています。